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社員(出資者)について

合同会社(LLC)では、資本金を出資する人を「社員」といいます。

この「社員」とは「従業員」としての意味ではなく、出資者のことを指す法律用語ですので注意してください。分かりやすく言えば、株式会社で言うところの「株主」にあたります。

合同会社(LLC)の社員は、原則出資をするだけではなく経営にも関与します。そのため合同会社(LLC)の社員の決定は非常に重要なこととなります。

また、名称が「合同会社」となっていますので「出資者が2名以上いないといけない 」と勘違いしがちですが、1人でも合同会社は設立できます。

業務執行社員の定め

合同会社(LLC)においては、社員全員が業務を執行するのが原則ですが、定款において業務を執行する社員(業務執行社員)と業務を執行しない社員とを分けることができます。

また、法人が業務執行社員となる場合には、 その法人は自然人を職務執行者として選任しなければなりません。

そのほか、合同会社(LLC)の場合は業務執行社員に関する任期の定めはありませんが、定款で定めることも可能です。

代表社員の定め

合同会社(LLC)では、業務を執行する社員が会社を代表します。つまり、業務執行社員を定めていない場合は全員が会社を代表します。

業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員が会社を代表し、業務執行社員が2名以上の場合は各自が代表します。

ただし、定款または定款の定めに基づく社員の互選により、業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。

通常は、すべての出資者が会社の代表権を持ってしまうというのは色々と不都合も考えられますので、「会社を代表する人」は1人にしておくことが多いようです。

経営の意思決定

定款に特別の定めがなければ、合同会社(LLC)の出資者全員が会社の代表者となります。複数の出資者で合同会社(LLC)を設立した場合には、会社の経営に関する意思決定は、原則として、出資者全員の過半数の同意により行なうものとされています。

定款で業務執行社員を限定した場合は、業務執行社員の過半数で決めることになっています。

しかし、業務執行権を持つ社員の人数が多い場合などは、「過半数」では、スピーディーな意思決定が出来ない可能性がもでてきますので、定款で、意思決定の方法を過半数以外の方法に定めることもできます。

例えば、「過半数」ではなく、「多数決」にすることもできますし、「3分の1」にして決議要件を緩和することも出来ます。

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