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商号決定のルール

商号(会社の名称)は今後のビジネスを展開していく上で非常に重要なものとなってきます。また一度登記した商号を変更するには3万円の費用がかかりますので、よく吟味して決定する必要があります。

ただ、全く好きに決めていいものではなく一定のルールがありますので以下ご紹介いたします。

合同会社という言葉を商号の最初か最後に必ず入れなければなりません

例えば会社名を「なかじま商事」に決めたとします。すると商号は「合同会社なかじま商事」か「なかじま商事合同会社」のどちらかになります。

会社名の前に付けても後に付けても、どちらでも構いませんが、必ず「合同会社」という言葉を、会社名の前後どちらかに入れましょう。「○○Co., Ltd.」や「○○LLC」ではダメです。

使用できる文字に制限があります

商号には、以下の文字を使用することができます。

  • 漢字
  • ひらがな
  • カタカナ
  • ローマ字(大文字でも小文字でも可)
  • アラビア数字(いわゆる0,1,2,3・・・などの算用数字)
  • 一定の符号(「&」、「’」、「,」、「‐」、「.」、「・」)

※ただし、符号は最初と最後には使用できません。例えば「合同会社なかじま&商事」はOKです。「合同会社なかじま商事&」はダメです。

※なお、「空白(スペース)」はローマ字の商号の時にのみ使用できます。

会社の一部門を表す文字は使えません

例えば、「合同会社なかじま商事大阪支部」などのように、商号の中に「○○支店」、「○○支部」、「○○支社」、「○○事業部」などの会社の一部分を表す文字は使用できません。

子会社を設立するときなどには注意しましょう。

類似商号調査は必要?

旧商法では、「商号」を付けるのに厳しい制限があり、そのために類似商号調査なるものが必要でした。

しかし、新会社法では「同一住所に、同じ又は類似した商号は使用してはならない」という決まりしかありませんので、実際同一住所に同じ商号や類似する商号があり得る可能性はほぼゼロに近いことから、「類似商号の調査は不要になった」と言われています。

※ただし、近くに似た商号で同一の事業をしている会社がある場合など、不正競争防止法による商号使用の差止め請求や 損害賠償請求をされるといった可能性もありますので、念のために調査しておいたほうが安心でしょう。

違法な内容や「銀行」「信託」の文字は使えません

当たり前のことなのですが、例えば「合同会社麻薬売買商事」などの明らかに違法な商号や、銀行業や信託業を行わないのに「銀行」「信託」の文字は使ってはいけません。

有名企業の商号は使えません

「トヨタ」や「ソニー」などの誰でも知っている有名な会社の商号は使うことができませんので、避けるようにしましょう。場合によっては訴えられることもありますので、注意が必要です。

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